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Chapter4 建設業と労働法務について 建設業の法務・労務

建設業の労働時間・休憩・休日

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■法定労働時間は週40時間、1日8時間である

仕事が多忙であっても、使用者は労働者に対していかようにも残業を命じることはできるというわけではありません。労働基準法では、「法定労働時間(週刊時間、1日8時間)を超えて働かせてはならない」という原則があります(労働基準法32条)。

これに違反する場合には刑事罰(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科されます(労働基準法119条)。建設業の経営者も十分に配慮しましょう。

■休憩時間も法律で規定される

労働時間は休憩時間を除外して算出しますが、別途で休憩時間にも定めがあります。使用者は労働者に対し、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えることになっています。

また、休憩時間は労働時間の途中に 一斉に与えなければならないとされています。交替で休憩させる場合などは、労使協定により例外が認められます。

一般的に建設業も含み会社では、まとまった休憩時間を昼食時に設定しています。一斉に与えなければならないとしているのは、パラパラに休憩をとると休憩がとれない場合や、休憩時聞が短くなる労働者が出るということが懸念されるからです。
また、休憩時間は拘束してはいけません、

■法定休日とは何か

労働基準法は「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定めています。
会社(建設業経営者)は労働者に毎週1日の休日を与えることに代えて、4週を通じて4日以上の休日を与えるという制度をとることも可能です。これを変形週休制といいます。

労働基準法は休日労働を禁止しています。週1日の休日又は4週4日の休日(変形週休制が採用されている場合)は、労働者が人間らしい生活をするために最低限必要なものと考えているからです。。

しかし、週休2日制を採用している場合、2日の休みのうち1日は労働基準法上の休日である「法定休日」ではありませんから、どちらかの日に仕事をさせても違法な休日労働にはなりません。

■代休と振替休日の違いとは

たとえば、使用者(建設業経営者)が「日曜に出勤してほしい。その代わり翌月曜日は休んでよい」という命令を出すと仮定します。この場合、月曜日が振替休日なのであれば割増賃金の支払義務はありませんが、代休であれば支払義務が生じます。

振替休日とは、就業規則などで休日があらかじめ決まっている場合に、事前に休日を他の労働日と入れ替え、あらかじめ休日と定められていた日に労働し、その代わりに他の労働日を休日とすることです。元々の休日は労働日となるので、休日労働とはならないのです。
一方、代休は、法定休日に労働させたことが前提になり、もともとの休日に出勤させ、使用者がその代償として事後に与える休日です。したがって、割増賃金の支払義務が生じるわけです。その代わり、使用者は代休を与える義務は法的にはありません(代休を与えたとしたらそれは,恩恵的なものです )。

振替休日にするには、以下の要件が必要です。
①就業規則などに「業務上必要が生じたときには、休日を他の日に振り替えることがある」旨の規定を設けること。
②あらかじめ、休日を振り替える日 を特定しておくこと。
③遅くとも、前日の勤務時間 終了までには、当該労働者に通知しておくこと。

事前に休日の振替えをしなかった場合でも、休日に労働させたことをなかったことにはできません。使用者が振替命令を出すには、労働協約や就業規則に規定されているか、または労働者が事前に同意しているかのいずれかが必要です。加えて1週1日又は4週4日の休日が確保されることも必要です。

なお、代休となる場合は、恩恵的な休日ですから、無給でもかまいませんが、就業規則で明確にしておくべき事項です。
休日勤務は割増賃金の支払をめぐってトラブルになることがありますから、休日勤務届出書、代休請求願、振替休日通知書などの書面を利用して、労働日数の管理を徹底させるのがよいでしょう。

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