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Chapter3 職業能力開発促進法の資格 建設業許可に関わる資格

建設業許可の資格 石材施工技能士

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■石材施工技能士とは

石材施工技能士は、技能検定制度のひとつです。

石材施工に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級と2級があります。
さらに、以下の三つの区分があります。
石材加工作業
石張り作業
石積み作業

また名称独占資格です。 国家試験に合格して、「石材施工技能士」
を名乗ることができます。

実技作業試験は次の通りです。
○石材施工(石材加工作業)
<1級>
中硬石又は硬石を使用して、浮彫り紋様のある石製品を製作。
ただし、みがき加工は行わない。
<2級>
中硬石又は硬石を使用して、沈み彫り紋様のある石製品を製作。
ただし、みがき加工は行わない。

○石材施工(石張り作業)
<1級>
下地にみかげ石の幅木、柱板、幕板及び上裏板を張る作業。
<2級>
下地にみかげ石の幅木及び柱板を張る作業。

○石材施工(石積み作業)
<1級>
雑割間知石を使用して、矢羽積みを空積みにより施工。
<2級>
雑割間知石を使用して、布積みを空積みにより施工。

石材施工技能士は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
石工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

<資格区分・認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁> 
厚生労働省 
<資格制定>
昭和34年 

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