福岡の支援・代行 建設業許可申請サポートセンター

建設業許可申請サポートセンター

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代表挨拶
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当センター代表の光岡欣哉と申します。

当サイトを検索で見つけていただきありがとうございます。私は、福岡・博多を中心に様々なクライアント様のご要望に応えて、建設業許可申請の手続きの 代行・サポートをさせていただいております。ご自身で建設業許可を申請される場合、手引きを紐解いてみても、その内容は煩雑であり、お忙しい中、定められ様式の書類の準備をし、建設業許可申請のため諸官庁に足を運ぶなど、建設・建築業の皆様にとっては大変なお手間となっていると思います。この手続きの手間が省ければ、その手間にかかるコストも削減でき、他の業務の効率もアップできます。

建設業許可申請を代行する行政書士の視点のみならず、経営コンサルティングの視点からも、ご依頼者の負担軽減に尽力したいと思い、「正確な書類作成 」、「煩雑な手続きの代行」、「迅速対応」、「明快な説明」、「丁寧な進捗」という強みを打ち出しています。

当センターが選ばれる理由11

1 お客様のご心配を解決します

・建設業許可申請のためにどんな書類が必要なのかわからない。
・書類を書くのにどんなデータがいるのかわからない。
・役所のホームページのどこに書いてあるのかわからない。
・必要書類がわかったが、作成する時間がない。
・役所に相談に行ったが、内容がわかりづらい。
・忙しくて役所にいく時間がない。

2 お客様を煩わしさから解放します

建設業許可書類は数が多く、内容も複雑です。また、裏付け書類としてどんなものが必要かもわかりづらい。この煩わしさからお客様を解放します。

3 お客様のところに伺います

建設業のお客様はご多忙です。ご都合のいいときにこちらから伺います。

4 丁寧でわかりやすい説明で安心です

「建設業許可を取得するための許可要件」、「知事許可と大臣許可」、「一般建設業許可と特定建設業許可」など内容が煩雑です。丁寧でわかりやすく説明いたします。

5 土日祝日対応します

建設業の皆様はお時間がとれるのは日曜日だと思います。カレンダーの赤い日も対応いたします。

6 明朗会計です

事前に案件に応じた金額の説明をいたします。

7 建設業の皆様を応援しています

建設業のマーケティングの勉強や建設業応援団体の支援もしています。

8 さまざまな専門家と提携しています

税理士、司法書士、社会保険労務士など専門家と提携しています。必要ならば彼らの専門性を活かせます。

9 会社設立にも対応します

会社設立も得意分野です。会社設立手続きの完了後に、法人として建設業許可申請を行うこともできます。

10 資金調達にも対応します

融資、補助金獲得のサポートもいたします。日本政策金融公庫の担当者に当セ ンターに来てもらうことも可能です。

11 仕事が終わればお酒も嗜みます

申請業務が完了したら、一緒に祝杯をあげましょう!
建設業許可の申請準備は煩雑

建設業許可の申請を行うまでには、なかなかに煩雑な準備が必要です。具体的には、要件の確認、要件を満たすことを証明する書類の準備、添付書類の準備、必要データの整理及び申請書類の作成など様々な準備があります。

また、そもそも「何が必要になるのか」、「どんな手順を踏むのか」を理解している方はほとんどいらっしゃいません。

「売上拡大のために建設業許可が必要だ」、「元請会社に許可取得を奨められた」、「コンプライアンスを考えると許可を取得するのがいい」などの理由から、初めて建設業許可について調べる方が多いと思われます。

建設業許可のガイドブック・手引きの類いを紐解くのも一つの方法ですが、なかなかに手間隙のかかる作業となります。

そのようなことを踏まえると、「建設業許可を代行する専門家」である当センターに依頼していただくことは、効率的だと思います。

建設業許可の申請までのステップ

①自社の取りたい「許可の種類」を決める。

建設業許可には種類があります。 「大臣許可か知事許可か」、「特定建設業か一般建設業か」、建設業29種のどれを取得するか」を決定します。

②要件を満たすかを確認する。

建設業許可を取得する為には、次の要件がありそれぞれを満たしているかを確認します。

❶建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること
  • 経営業務の管理責任者等の設置
  • 適正な社会保険への加入
❷専任技術者が営業所ごとにいること
❸誠実性があること
❹財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設業とは何か
建設業とは、建設工事を完成することを業とし、それに対して対価が支払われる請負業を意味します。この建設業では、頻繁に「元請」、「下請」という言葉が使用されます。つまり、一つの仕事に関して、複数の事業者が関わっているのです。しかし、元請、下請関係なく、建設工事に関わるすべてが「建設業」ということができます。

建設業というものは、法律でその業種を29種類に分けられています。この分類は、建設工事の内容に依拠しています。この29種類の建設工事の内、いずれかの建設業を業とする建設業者であり、かつ一定の条件に該当するケースにおいては、国土交通大臣や都道府県知事に対し申請を行い、建設業許可を受ける必要があります。
申請を専門家に託すことも可能
建設業の許可申請を行う際には、建設業法という法律に従って申請しなければなりません。

そして、建設業者は許可をうけるために、申請書類等を作成しなければなりませんが、それに必要な書類は30種類程度にはなってしまいます。建設業者にとっては、この事務負担はたいへん大きなものです。建設業の許可を受けるにあたり、その要件は5つに大別されますが、この5つの要件を満足させているか否かを判断することは、法律になじんでいない人にとっては、たいへん悩ましい部分です。

加えて、作成した申請書類等を申請先の窓口に提出する必要があります。これらをすべて建設業者が担うと、負担も大きく、時間もかかってしまいます。

そのため、建設業の許可申請を専門家の行政書士に依頼することも選択肢としてあります。しかしながら、申請手続きを行政書士に依頼したとしても、許可を受けるのは建設業者本人ですから、許可を受ける為の手続きに関するプロセスやルールとしての建設業法を理解しておくことは重要です。
建設業許可の制度の存在理由

設業許可制度が設計されたのは、「適正な施工の確保と発注者保護」という目的によります。 もし、良くない建設業者が「手抜き工事」を行ったり、財務状況が芳しくない建設業者が「倒産」したりすると、発注者をはじめ多くの方々に迷惑がかかります。このようなリスクを回避するために、建設業許可制度が策定されたのです。

建設業は、典型的な受注産業です。
ビルを建設します。
マンションを建設します。
一戸建てを建てます。・・・

このような建設作業はすべて、注文者からの発注を請け負うところからが、建設業者の出番となるのです。

例えば、高級車を購入する場合、カタログ等でスペックを確認し、ディーラーで現物を確認し、場合によっては試乗することもできます。しかし、建物等の発注者・注文者は、マンションの完成を「イメージして」発注することはできますが、すでに「出来ているマンション」を購入するわけではありません。

その受注生産である建物が完成した後に、あらゆる欠陥が発見されたら、発注者・注文者のショックや金銭的損害は大きなものとなるでしょう。また、工事に着手したが、完成前に請け負った建設業者が倒産すると、代わりの業者を探すことになりますが、途中からの業者変更は、技術面等のリスクがあります。

また、支払済の金額が戻るかどうかも大きなリスクです。一方で工事が完了し、建物等が完成した後に請け負った建設業者が倒産すると、その後の修理・修繕も難儀となります。また、不具合等発見されても、請け負った業者なら話がスムーズですが、違う建設業者だとこれもまた厄介な話になります。

この多大なリスクから、発注者・注文者を保護するために建設業許可制度が策定されたというわけです。つまり、建設業許可の取得をされた建設業者さんは、技術・財務の両面から安定した会社さんであると判断されるのです。

許可申請の必要性を考える
建設業の許可申請が必要になるか否かは請負代金、工事の規模に依拠します。次の工事を請け負うには許可が必要です。
○1件の請負代金1500万円以上の建築一式工事
○延べ面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事
○1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事

一方で、軽微な工事であれば許可を受ける必要がありません。具体的には次のような工事です。
○建築一式工事で1件の請負代金が1500万円に満たない工事
○建設業一次工事で延べ面積が150㎡に満たない木造住宅
○建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が500万円に満たない工事
従って、経営者の判断により、500万円に満たない工事の積み重ねで売上をたて、事業経営していくという方針をたてるならば、許可を取得する必要はないということも言えます。

注)「木造住宅の建築一式工事」とは、主要構造部が木造で延べ面積の2分の1以上を居住用とするものを意味します。
建設業許可が必要となるタイミング
建設業法に基づくと、「建設工事の完成を請け負う」場合は、軽微な工事を除いて、許可が必要です。
従って、「建設工事の完成を請け負う」タイミングで、許可を取得しておかなければなりません。
うっかりと、許可無しで契約締結すれば、それは法令に違反したことになります。
違反に対する罰則は、以下のように規定されています。

第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
建設業界を元気にしたい気持ち

日本経済の低迷も長く、金融政策・財政政策が策定されるものの、ドラスティックな変化はおこらず、なかなか生活者レベルの景気回復の実感は生まれません。

また、海外主要国の景気動向は、世界に影響を与え、現在好材料は特にありません。バブル崩壊以降、経済的には芳しくない我が国において、やはり基幹産業の建設業の活性化はなくてはならないものでしょう。

福岡市は国家戦略特区(グローバル創業・雇用創出特区)となっています。これにより、これまでできなかったことも規制緩和によりできるようになるものがあります。従来、空港と都心部が近いためにビルの高さが制限されましたが、これが緩和されます。

つまり、ビルの増床が可能になります。あらゆるビルが17階くらいまで大丈夫なようです。

このようなことは建設業界にとって、正にビジネスチャンスではないでしょうか。また、福岡市は人口も増加しており、若年層の人口がふえているのが大きな特徴といえます。

そのような、若年層の住まいも増やす必要があるし、家族を持つ様になれば、それに対応する住まいも必要です。マンション、一戸建ての需要もでてくるでしょう。

これもまた建設業に従事なさる方にはチャンスだと思います。福岡は日本で一番経済活性化への材料を持った都市かもしれません。

それでは、私自身がどのようにして、建設業界で働く皆様の応援ができるのでしょうか?

それは、「建設業許可申請」のお手伝いをさせていただき、速やかに許可を取得することだと思っています。

許可を取得したいと考えられる動機はいくつかあると思います。金額の大きな仕事をしたい、民間工事から公共工事に仕事をシフトしたい、元請会社さんから取得するように指示されたなどでしょう。

いずれにせよ、今後の建設業界で活躍するには、許可取得は必須だといえるのではないでしょうか。

しかしながら、建設業界の皆様はたいへんにお忙しく、許可取得のための細やかな手続きを調べたり、役所に出向く時間がとりづらいケースが多いのではないでしょうか。

また、許可取得のための書籍を読んでも解りづらかったり、役所に行ってもいまひとつピンとこなかったりと苦労されることもあると思います。

というわけで、許可取得をお考えの際は、ぜひ当センターにご連絡ください。皆様のご負担を可能な限り軽減し、許可取得の手続きをスムーズに確実に行いたいと考えています。

建設業許可申請窓口

福岡県知事の建設業許可申請書類の提出先

主たる事務所の所在地を管轄する県土整備事務所に提出します。県土整備事務所は各地域ごとに配置されています。 ここは、受付場所であり、審査は福岡県庁が行います。

国土交通大臣許可建設業許可申請書類の提出先

九州地方整備局建政部計画・建設産業課なのです。郵送にて申請します。

<筑前地区>

①福岡県福岡県土整備事務所
管轄: 古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、糸島市及び福岡市(道路を除く)東区、博多区の一部、中央区、南区の一部、西区、城南区及び早良区(※建設・宅建業者の閲覧業務のみ上記区域に加えて、福岡市全域、筑紫野市、春日市、大野城市、那珂川町、朝倉市、筑前町及び東峰村も含みます。)
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4803105/

②福岡県朝倉県土整備事務所
管轄:朝倉市、筑前町及び東峰村
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4803802/

③福岡県那珂県土整備事務所
管轄:筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町及び福岡市(博多区・南区の一部、ただし道路を除く)
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4804701/

<筑後地区>

④福岡県久留米県土整備事務所
管轄: 久留米市、小郡市、うきは市、及び大刀洗町

⑤福岡県八女県土整備事務所
管轄:八女市、筑後市、八女郡広川町
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4803202/

⑥福岡県南筑後県土整備事務所
管轄:大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、三潴郡大木町
筑豊地域
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4805009/

<豊前地区>

⑦福岡県北九州県土整備事務所
管轄:北九州市、中間市、宗像市、福津市及び遠賀郡
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4804101/

⑧福岡県京築県土整備事務所
管轄:行橋市と豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町の2市5町
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4805106/

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